この記事を閲覧するためには、円満相続オンラインサロンへの会員登録が必要です。会員登録は、下記フォームから行ってください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する 新規ユーザー登録ユーザー名*名*姓*メール**必須項目 関連記事一覧 購入時は事業的規模だが、相続時には事業的規模じゃない場合 従業員の宿舎の敷地は、事業用に該当する? 二世帯住宅で小規模宅地等の特例を適用する場合 特定事業用の3年ルール(税制改正) 申告期限までに建替え工事に着手した場合 要介護認定の判定時期(老人ホームに入所した場合) 信託された土地に小規模宅地特例は使えるか(家族信託) 事業を承継した相続人が学生だった場合など コメント この記事へのコメントはありません。
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