この記事を閲覧するためには、円満相続オンラインサロンへの会員登録が必要です。会員登録は、下記フォームから行ってください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する 新規ユーザー登録ユーザー名*名*姓*メール**必須項目 関連記事一覧 居住用宅地等の範囲 【激難注意】被相続人の土地に、被相続人以外の人が家を建てた場合などの取扱い 購入時は事業的規模だが、相続時には事業的規模じゃない場合 相続時精算課税や3年内加算の対象された土地に特例は使えるか 特定事業用の3年ルール(税制改正) 従業員の宿舎の敷地は、事業用に該当する? 一時的な空室があった場合の貸付事業用特例の取り扱い 建物の建築中に相続が開始した場合(事業用) コメント この記事へのコメントはありません。
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