この記事を閲覧するためには、円満相続オンラインサロンへの会員登録が必要です。会員登録は、下記フォームから行ってください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する 新規ユーザー登録ユーザー名*名*姓*メール**必須項目 関連記事一覧 建物の建築中に相続が開始した場合(事業用) 要介護認定の判定時期(老人ホームに入所した場合) 購入時は事業的規模だが、相続時には事業的規模じゃない場合 貸付事業用の3年ルール(税制改正) 小規模宅地特例の更正の請求の期限(複数の土地がある場合) 居住用宅地等の範囲 限度面積を1㎡でも間違えると、全部否認されるよ 従業員の宿舎の敷地は、事業用に該当する? コメント この記事へのコメントはありません。
コメント