この記事を閲覧するためには、円満相続オンラインサロンへの会員登録が必要です。会員登録は、下記フォームから行ってください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する 新規ユーザー登録ユーザー名*名*姓*メール**必須項目 関連記事一覧 居住用宅地等の範囲 貸付事業用の3年ルール(税制改正) 二世帯住宅で小規模宅地等の特例を適用する場合 要介護認定の判定時期(老人ホームに入所した場合) 建物の建築中に相続が開始した場合(事業用) 購入時は事業的規模だが、相続時には事業的規模じゃない場合 建物の建築中に相続が開始した場合(居住用) 申告期限までに転業や廃業が合った場合 コメント この記事へのコメントはありません。
コメント