相続があった場合の予定納税

相続があった場合の予定納税

こんにちは!
税理士の枡塚です(^^)

本日は、所得税の予定納税について、お話をします。

まず、基本的なところのおさらいです♪
居住者の予定納税基準額が15万円以上である場合には、
その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければいけない制度があります。

”あらかじめ”といっても、いつでも良いわけではありません。
(資金に余裕があるときにお支払いしたいのが本音ですよね…)
第1期は、その年の7月1日から7月31日までの期間、
第2期は、その年の11月1日から11月30日までの期間と定められています。

予定納税基準額が15万円以上であるかは、その年の5月15日において確定しているものをもって判定し、
居住者であるかどうかは、その年の6月30日の現況で判定されます。

つまり、6月30日において居住者であり、5月15日に確定している前年の納税額等が15万円以上であれば、
7月中と11月中に所得税等の前払いをしなければいけませんよという制度です。
これが、『予定納税』です。

それでは、本題の『ご相続が発生した場合の予定納税』について、解説をします(^^♪

居住者であるかは6月30日時点で判定をしますので、
6月30日以前にお亡くなりになられた場合には、予定納税の義務はありません。
逆に、7月1日以降にお亡くなりになられた場合には、納税義務が生じ、
亡くなった方の相続人がその納税義務を承継することになります。

亡くなってしまったのだから、亡くなった日以後に納期限がくるものについては、
納税義務はないだろうと思ってしまいがちですが、
上記のような取り扱いがありますので、ご注意ください。

ご参考になれば、幸いです(^^♪

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