【相続税】早く申告しすぎには要注意

【相続税】早く申告しすぎには要注意

こんにちは

税理士の枡塚です。
本日は、相続税申告を「早く申告しすぎた」場合の失敗事例を共有したいと思います。
「早く申告するのにどんな問題があるの?」「早く申告できる方が良いに決まっている」と
誰もが考えると思いますが、一概にそうではないという事例です。

例を使って、具体的にお話をしていきます。
※一部実際の事例とは、変更しています。

お亡くなりになった日は、2020年1月10日でした。
お亡くなりになられた方は、不動産を所有していませんでした。
ご相続人の皆様は資料のご収集も非常に協力的で、すぐに必要な資料が収集できました。
また、遺産分割もスムーズに決まり、2020年の5月末には、申告書の作成が完了し、
後は、申告書にご捺印を頂戴して、税務署に提出すれば完了というところでした。
6月初旬のある日、ご相続人の方から、
「亡くなった人の住民税の納付通知書が届いたけど、これは支払う必要があるの?」と
ご連絡を頂戴しました。

何が問題だったか、ご理解頂けましたでしょうか?

住民税の納税義務は、その年1月1日に市区町村に住所がある人ですので、
今回、1月10日に亡くなられた方には、住民税の納税義務があります。
そのため、お亡くなりになってから届いた納付通知書を基に、
相続人の方が代わりにお支払いをする必要があります。

その代わりに支払いをした住民税は、
相続税の計算上、「債務」として計上することができます。
本来であれば、お亡くなりになった方が支払いをすべきものを
”代わり”に支払いをしたにすぎないからです。

今回、「早く申告をしすぎた」ばっかりに、この住民税を債務として計上しないで、申告をするところでした。
今回のケースでは、債務の計上漏れが生じる場合でしたが、
この「早く申告しすぎた」場合には、財産の計上漏れも生じる可能性があります。

例えば、社会保険料関係(後期高齢者医療保険料や介護保険料など)の還付金です。
ご生前に支払ったものが、お亡くなりになったことにより、払い過ぎが生じ、返還される場合があります。
これもお亡くなりになってから、1~2か月後に通知されることが一般的ですので、
「早く申告しすぎた」場合には、計上が漏れてしまう可能性があります。

もちろん、ご相続人の皆様の負担を早く解消するという意味で、早く申告をすることは良いことですが、
計上漏れが生じ、申告書の提出し直しで、余計な負担をかけないように気を付けなければいけませんね。

ちなみに、今回のケースは、申告書を提出する前に、計上漏れが発覚した場合でしたが、
もしも、提出した後に計上漏れが生じたケースでも、
期限内であれば、「訂正申告」として何度でも申告書を提出し直すことが可能です。

また、今回は、お亡くなりになった方が、不動産を所有していませんでした。
不動産を所有していた場合には、その年の路線価が公表されるのを待ちますので、
「早く申告をしすぎた」場合のミスは防止できるかもしれません。
そのため、上半期にご相続が発生し、不動産を所有していない方はより一層注意が必要ですね(;^ω^)

皆様の相続税申告業務のお役に立てれば幸いです(^^♪

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