相続時の不動産登記について

どなたか教えてください。
相続時に甲区は被相続人から相続人に変更登記しますが、乙区の抵当権の債務者は変更登記せずそのままになっているということは実務上ありうることなのでしょうか?

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コメント

  1. 休眠担保権がひとつあげられると思いました。
    債務完済後、抵当権抹消登記をせずに放置して、相続が発生。
    本人申請で相続登記のみ申請すれば、甲区のみ被相続人から相続人に変更されて、抵当権はそのままということがあります。

    相続開始時に債務が残っていれば、金融機関との話し合いの後、相続人へと抵当権債務者変更登記がされることが多いと思いますが、これは金融機関ごとの取り扱いなので、必ず変更されるとの断言はしづらいです。

  2. 小林様
    非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。

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