妻はもともと相続税がかからないのだが、妻が生存しておれば妻が優先される? 家なき子の実子に、相続させてもいいのか? 関連記事一覧 【激難注意】被相続人の土地に、被相続人以外の人が家を建てた場合などの取扱い 要介護認定の判定時期(老人ホームに入所した場合) 1次相続の後に、すぐ2次相続が起きた場合 妻が小規模宅地特例を使うと相続税などで 相続時精算課税や3年内加算の対象された土地に特例は使えるか 小規模宅地特例の更正の請求の期限(複数の土地がある場合) 建物の建築中に相続が開始した場合(事業用) 購入時は事業的規模だが、相続時には事業的規模じゃない場合 コメント 枡塚冴加 2021.05.14 10:20 jaja様、ご質問頂きありがとうございます。 税理士の枡塚です(^^) 配偶者様が生存されている場合であっても、 実子にご自宅を相続させること自体は可能です。 ただし、家なき子としてお子様が小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。 家なき子特例の要件の一つに 「亡くなった人に配偶者や同居していた親族がいない」というものがあるためです。 つまり、亡くなった人の配偶者がおらず(既に亡くなっている、婚姻していないなど) 生前に同居していた家族がいないときに はじめて同居しておらず、家を持っていない子が適用を受ける資格を有するということです。 (他の要件も確認する必要があります) ご参考になれば幸いです。 jaja 2021.05.23 09:11 わしは妻とは別居、それぞれ別のマンション暮らし 長男夫婦は、わし所有の一戸建てで、一応賃貸貸し暮らし わしの相続発生時、わしの一戸建て暮らしの長男が相続した場合、 家なき子特例の適応になるのかな? jaja 2021.05.23 09:14 長男夫婦がわし名義の一戸建てに賃貸で住んでる わしの相続で、一戸建てを長男が相続した場合です、 わかりにくい説明ですみません コメントするためには、 ログイン してください。
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jaja様、ご質問頂きありがとうございます。
税理士の枡塚です(^^)
配偶者様が生存されている場合であっても、
実子にご自宅を相続させること自体は可能です。
ただし、家なき子としてお子様が小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
家なき子特例の要件の一つに
「亡くなった人に配偶者や同居していた親族がいない」というものがあるためです。
つまり、亡くなった人の配偶者がおらず(既に亡くなっている、婚姻していないなど)
生前に同居していた家族がいないときに
はじめて同居しておらず、家を持っていない子が適用を受ける資格を有するということです。
(他の要件も確認する必要があります)
ご参考になれば幸いです。
わしは妻とは別居、それぞれ別のマンション暮らし
長男夫婦は、わし所有の一戸建てで、一応賃貸貸し暮らし
わしの相続発生時、わしの一戸建て暮らしの長男が相続した場合、
家なき子特例の適応になるのかな?
長男夫婦がわし名義の一戸建てに賃貸で住んでる
わしの相続で、一戸建てを長男が相続した場合です、
わかりにくい説明ですみません