有利になるってどういう時でしょうか? 関連記事一覧 借地権の相続についての質問です。 申告期限までに建替え工事に着手した場合 二世帯住宅に特例を使う時の注意点 要介護認定の判定時期(老人ホームに入所した場合) 特定事業用の3年ルール(税制改正) 相続時精算課税や3年内加算の対象された土地に特例は使えるか 申告期限までに転業や廃業が合った場合 限度面積を1㎡でも間違えると、全部否認されるよ コメント 枡塚冴加 2021.05.14 10:43 jaja様、ご質問頂き、ありがとうございます。 税理士の枡塚です(^^) 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等が複数ある場合に、 どの宅地等からその特例の適用を受けるかは相続人の選択に任されています。 一般的には、減額される金額が最も大きくなる宅地等から 優先して選択することが多くの場合は有利になります。 ただし、適合する宅地等の面積が限度面積を超えるときは できるだけ、配偶者が相続した宅地等に適用しないようにした方が 一次相続、二次相続トータルすると有利になります。 ご参考になれば幸いです。 コメントするためには、 ログイン してください。
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jaja様、ご質問頂き、ありがとうございます。
税理士の枡塚です(^^)
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等が複数ある場合に、
どの宅地等からその特例の適用を受けるかは相続人の選択に任されています。
一般的には、減額される金額が最も大きくなる宅地等から
優先して選択することが多くの場合は有利になります。
ただし、適合する宅地等の面積が限度面積を超えるときは
できるだけ、配偶者が相続した宅地等に適用しないようにした方が
一次相続、二次相続トータルすると有利になります。
ご参考になれば幸いです。