借地権の相続です。 1、自宅がある 2、アパートがある 敷地は100坪弱(現在測量中) どのような控除や特例がありますか? 関連記事一覧 限度面積を1㎡でも間違えると、全部否認されるよ 1次相続の後に、すぐ2次相続が起きた場合 土地区画整理事業などで使用できなかった土地に、特例は使えるか 建物の建築中に相続が開始した場合(居住用) 購入時は事業的規模だが、相続時には事業的規模じゃない場合 家なき子特例の同居親族の範囲 二世帯住宅に特例を使う時の注意点 【激難注意】被相続人の土地に、被相続人以外の人が家を建てた場合などの取扱い コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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