借地権の相続です。 1、自宅がある 2、アパートがある 敷地は100坪弱(現在測量中) どのような控除や特例がありますか? 関連記事一覧 建物の建築中に相続が開始した場合(居住用) 妻が小規模宅地特例を使うと相続税などで 【実務家必見】家なき子特例の間違いやすいポイント 一時的な空室があった場合の貸付事業用特例の取り扱い 【激難注意】被相続人の土地に、被相続人以外の人が家を建てた場合などの取扱い 限度面積を1㎡でも間違えると、全部否認されるよ 家なき子特例の同居親族の範囲 従業員の宿舎の敷地は、事業用に該当する? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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