借地権の相続です。 1、自宅がある 2、アパートがある 敷地は100坪弱(現在測量中) どのような控除や特例がありますか? 関連記事一覧 建物の建築中に相続が開始した場合(事業用) 小規模宅地の取得後10ケ月後売却について 従業員の宿舎の敷地は、事業用に該当する? 二世帯住宅で小規模宅地等の特例を適用する場合 土地区画整理事業などで使用できなかった土地に、特例は使えるか 【実務家必見】家なき子特例の間違いやすいポイント 二世帯住宅に特例を使う時の注意点 貸付事業用の3年ルール(税制改正) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント