同じ建物に母(父は既に他界)と長男が住んでいる 建物の敷地の所有者は母 建物の所有者は長男 この場合、小規模宅地等の特例は適用されるでしょうか。 建物の所有者が長男でも同居していれば問題ないでしょうか。 関連記事一覧 信託された土地に小規模宅地特例は使えるか(家族信託) 家なき子の場合が厳しくなったと聞いたが 相続時精算課税や3年内加算の対象された土地に特例は使えるか 家なき子特例の同居親族の範囲 【実務家必見】家なき子特例の間違いやすいポイント 借地権の相続についての質問です。 二世帯住宅に特例を使う時の注意点 特定事業用の3年ルール(税制改正) コメント 枡塚冴加 2020.07.08 13:44 竹内覚様、ご質問頂きありがとうございます! 税理士の枡塚です、ご返答が遅くなってしまい、申し訳ございません! 小規模宅地等の特例の適用について、当たり前ですが、 土地や土地の上に存する権利は被相続人が所有している必要があります。 しかし、意外なことにその土地等の上にある建物や構築物については、 ”被相続人が所有している”ことは要件とはされていません。 措置法法令解釈通達69の4-7において、 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲について下記のように解説されています。 『被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等』 つまり、この不動産を利用するにあたって、双方が地代や家賃等の金銭のやりとりをしていなければ、 同居していた長男が所有している建物の敷地の用に供されていた宅地等についても 小規模宅地等の特例の適用の対象となり、 長男が居住・所有要件を満たした場合には、特例の適用を受けることが可能です。 ご参考になれば幸いです♪ 竹内覚 2020.07.08 17:50 枡塚先生、とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします!! コメントするためには、 ログイン してください。
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竹内覚様、ご質問頂きありがとうございます!
税理士の枡塚です、ご返答が遅くなってしまい、申し訳ございません!
小規模宅地等の特例の適用について、当たり前ですが、
土地や土地の上に存する権利は被相続人が所有している必要があります。
しかし、意外なことにその土地等の上にある建物や構築物については、
”被相続人が所有している”ことは要件とはされていません。
措置法法令解釈通達69の4-7において、
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲について下記のように解説されています。
『被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等』
つまり、この不動産を利用するにあたって、双方が地代や家賃等の金銭のやりとりをしていなければ、
同居していた長男が所有している建物の敷地の用に供されていた宅地等についても
小規模宅地等の特例の適用の対象となり、
長男が居住・所有要件を満たした場合には、特例の適用を受けることが可能です。
ご参考になれば幸いです♪
枡塚先生、とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします!!