どなたか教えてください。 相続時に甲区は被相続人から相続人に変更登記しますが、乙区の抵当権の債務者は変更登記せずそのままになっているということは実務上ありうることなのでしょうか? 関連記事一覧 リビングニーズ特約の受取人を余命宣告を受けた本人以外にできますか?(;^ω^)保険... 海外居住者の祖父母から日本居住者の子供か孫への贈与 アドバイスくださいm(__)m 相続人に米国居住者が居る国際相続の留意事項 コメント 小林博信 2020.06.29 12:35 休眠担保権がひとつあげられると思いました。 債務完済後、抵当権抹消登記をせずに放置して、相続が発生。 本人申請で相続登記のみ申請すれば、甲区のみ被相続人から相続人に変更されて、抵当権はそのままということがあります。 相続開始時に債務が残っていれば、金融機関との話し合いの後、相続人へと抵当権債務者変更登記がされることが多いと思いますが、これは金融機関ごとの取り扱いなので、必ず変更されるとの断言はしづらいです。 竹内覚 2020.07.14 13:47 小林様 非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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休眠担保権がひとつあげられると思いました。
債務完済後、抵当権抹消登記をせずに放置して、相続が発生。
本人申請で相続登記のみ申請すれば、甲区のみ被相続人から相続人に変更されて、抵当権はそのままということがあります。
相続開始時に債務が残っていれば、金融機関との話し合いの後、相続人へと抵当権債務者変更登記がされることが多いと思いますが、これは金融機関ごとの取り扱いなので、必ず変更されるとの断言はしづらいです。
小林様
非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。