表記件に関しまして、実際不動産売買仲介業に携わっていますが、例)夫がなくなり奥様配偶者なくなり 同居していた息子か家なき子が居住し10ケ月後前に 売買契約書は交わして手付契約を行い、引き渡しは10ケ月後に設定をすれば問題ないでしょうか?(その間は居住をしている前提です。)相続開始後49日前の売買契約書を交わしても問題ないでしょうか?宜しくお願いします。 関連記事一覧 家なき子特例の同居親族の範囲 一時的な空室があった場合の貸付事業用特例の取り扱い 【実務家必見】家なき子特例の間違いやすいポイント 申告期限までに建替え工事に着手した場合 貸付事業用の3年ルール(税制改正) 自宅を小規模宅地特例で妻が相続した場合 妻が小規模宅地特例を使うと相続税などで 【激難注意】被相続人の土地に、被相続人以外の人が家を建てた場合などの取扱い コメント 枡塚冴加 2020.07.08 14:09 堀口孝様、ご質問頂きありがとうございます! 税理士の枡塚です。 所得税法法令解釈通達36-12より、譲渡時期の考え方の原則は、あくまで引渡基準であり、 契約日基準は「契約日で譲渡を認識することもできる」という位置づけになります。 そのため、引渡日が申告期限より後であり、他の要件を満たしているのであれば 小規模宅地等の特例の適用を受けることができるものと解されます。 ただし、こちらの取扱いについては、明文化されているものがないため、 可能であれば、契約日・引渡日いずれも申告期限後にすることをお勧めしています。 ご参考になれば幸いです♪ 堀口孝 2020.07.08 15:06 ありがとうございます。明文化されてるものがない 判例などもないようですね。 堀口孝 2020.07.08 15:09 ありがとうおございます。非常に難しい判定ですが、判例や明文化されたものがないとのことですね。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント
堀口孝様、ご質問頂きありがとうございます!
税理士の枡塚です。
所得税法法令解釈通達36-12より、譲渡時期の考え方の原則は、あくまで引渡基準であり、
契約日基準は「契約日で譲渡を認識することもできる」という位置づけになります。
そのため、引渡日が申告期限より後であり、他の要件を満たしているのであれば
小規模宅地等の特例の適用を受けることができるものと解されます。
ただし、こちらの取扱いについては、明文化されているものがないため、
可能であれば、契約日・引渡日いずれも申告期限後にすることをお勧めしています。
ご参考になれば幸いです♪
ありがとうございます。明文化されてるものがない 判例などもないようですね。
ありがとうおございます。非常に難しい判定ですが、判例や明文化されたものがないとのことですね。