この記事を閲覧するためには、円満相続オンラインサロンへの会員登録が必要です。会員登録は、下記フォームから行ってください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する 新規ユーザー登録ユーザー名*名*姓*メール**必須項目 関連記事一覧 二世帯住宅に特例を使う時の注意点 従業員の宿舎の敷地は、事業用に該当する? 購入時は事業的規模だが、相続時には事業的規模じゃない場合 建物の建築中に相続が開始した場合(事業用) 事業を承継した相続人が学生だった場合など 信託された土地に小規模宅地特例は使えるか(家族信託) 貸付事業用の3年ルール(税制改正) 妻が小規模宅地特例を使うと相続税などで コメント この記事へのコメントはありません。
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