自宅を小規模宅地特例で妻が相続した場合

自宅を小規模宅地特例で妻が相続した場合

妻はもともと相続税がかからないのだが、妻が生存しておれば妻が優先される?
家なき子の実子に、相続させてもいいのか?

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コメント

  1. jaja様、ご質問頂きありがとうございます。
    税理士の枡塚です(^^)

    配偶者様が生存されている場合であっても、
    実子にご自宅を相続させること自体は可能です。

    ただし、家なき子としてお子様が小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
    家なき子特例の要件の一つに
    「亡くなった人に配偶者や同居していた親族がいない」というものがあるためです。

    つまり、亡くなった人の配偶者がおらず(既に亡くなっている、婚姻していないなど)
    生前に同居していた家族がいないときに
    はじめて同居しておらず、家を持っていない子が適用を受ける資格を有するということです。
    (他の要件も確認する必要があります)

    ご参考になれば幸いです。

  2. わしは妻とは別居、それぞれ別のマンション暮らし
    長男夫婦は、わし所有の一戸建てで、一応賃貸貸し暮らし
    わしの相続発生時、わしの一戸建て暮らしの長男が相続した場合、
    家なき子特例の適応になるのかな?

  3. 長男夫婦がわし名義の一戸建てに賃貸で住んでる
    わしの相続で、一戸建てを長男が相続した場合です、
    わかりにくい説明ですみません

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