相続人に米国居住者が居る国際相続の留意事項

相続人に米国居住者が居る国際相続の留意事項

円満相続塾1期生にして上野とLAで開業するアメリカ人税理士・公認会計士のJohnです。
円満相続塾の出身の皆様に相続人に米国居住者がいる場合の留意点についてお伝えしたいと思います。

最近日米国際相続にかかわる業務を手掛けています。
日本の相続で相続人が米国居住者という案件について
米国居住者が日本から相続財産を受け取った場合
アメリカの税金はかからないのですが
IRS(内国歳入庁)とUS Treasury(米国財務省)にレポーティングを要求されます。

F3520という確定申告書と同時に出す、米国外から受け取った相続財産、
8938という確定申告書の別表的位置づけの国外財産調書的な書類
Fincen114という米国財務省に出すレポートの3件になります。

このペナルティが厳しくて各レポート最低各1万ドル合計3万ドルまたは
相続財産の35%にも上ります
もし皆様のところで2019年中に手掛けた相続の案件で該当するところがあれば
付加価値提供になると思います。
また国際相続案件の受注にあっては競争相手と差のつく差異になると思います。
これは国際贈与についても同様に該当してきます。
該当案件がありましたらお尋ねください。

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コメント

  1. すぐに相続が発生する案件ではなく、ちょっと話が違うんですが、国際税務で、質問です。
    香港法人だと源泉20%しなければならないので、ハワイに法人設立し、そこに配当しようとしています。この場合、20%の源泉をする必要がないと聞いたんですが、租税条約に決まりがあるのでしょうか。すみません。見つけきれてないです。お忙しいところ申し訳ございません。教えて下さーい。CPA丸岡

  2. 丸岡先生こんにちは!
    アメリカの居住者は配当は源泉無いです。
    実務でもそれでやってます。
    ハワイ法人は米国内国法人なので租税条約関係ないです
    1042Sと1096は忘れないで。
    あと確定申告時に5472も忘れないで。ペナルティ1万ドル痛いですよw

  3. 電話ありがとうございます。ちょっと出先でバタバタしてるので、話を整理して、明日には電話させていただきます。ありがとうございます。CPA丸岡

  4. ナマの情報をありがとうございます!
    これからもJohn先生ならではの情報投稿をお待ちしております(^^)

  5. ありがとうございます。現在アメリカはコロナの攻撃を受けて感染者毎日2万人超死者千人超という事態で
    IRSの現場もオフィス閉鎖で出勤停止になっているなど大混乱の模様です
    個人確定申告は7月15日まで延期されましたが2020年の予納は4/15のまま
    延長されないなど実務的にはどうするんじゃという困った状況ですw

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