既にでてたらすみません💦
生命保険の商品で
・一時払い払込(親)
・生存給付金、受取人子ども
で、暦年贈与のかたちになり、贈与契約書不要とうたっているものがいくつかありますが、これは見解としては問題ないのでしょうか?
生存金もらうときに贈与意志があるという見解でしょうか?
ざくっとした質問ですみません。。
https://www.ms-primary.com/products/yasashisa_tunagu/
↓円満相続の回答はこちら↓
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