子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 代償分割と換価分割の事実認定について Q.07 死亡後の対応について 中古資産の耐用年数 孫への遺贈 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.135 非上場株式の評価に関して。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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