子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 物納 Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 相続税対策のための土地・建物取得の名義 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 井戸の評価について Q.24 退職金について Q.05 銀行借入の経営者保証について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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