子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 面識のない相続人への対応について。 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.51 生産緑地の2022年問題について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.75実質上の共同預金について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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