子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 中古資産の耐用年数 Q.126 住宅取得への贈与非課税 請求していない保険金と相続税 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.05 銀行借入の経営者保証について Q90.保険契約者変更 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント