以下のような地主がおられます。
以下のような状況で、遺留分対策として低解約返戻金型終身保険を
保険料負担者:母、契約者:母→長男、被保険者:長男、保険金受取人:長男の後妻
で対策した場合、
①当該保険(遺産全体からみて過度ではない想定)は特別受益に該当しないという理解で正しいでしょうか。
②相続税評価は相続発生時の解約返戻金という理解で正しいでしょうか。
<前提条件>
被相続人:母(77歳)
相続人:長男※(49歳)、長女(52歳)、孫養子(長男の長男、15歳)
※長男は先妻との間に子1人(24歳)あり。
遺産分割は長男(次の後継予定者)、孫養子(次の次の後継予定者)、長女(夫、子供あり)の順で多く配分することを考えておられます。そして以下のような状況にあります。
・長男は長女に代償分割資金の支払いを想定。それでも遺留分侵害の可能性あり。
・長男の相続時に先妻の子から遺留分侵害請求の可能性あり。
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