お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき 共有家屋の配偶者居住権 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.83代償分割の土地評価 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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