お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q54.事業承継税制の質問です Q91.相続時精算課税 相続株式の共有対策(会社側) Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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