お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.34分筆する場合の不動産評価 オンラインサロン退会の件 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.88小規模宅地の特例について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 相続計算について Q.118 相続税の時効と時効取得 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント