お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 非上場株式の評価額下げのリスク Q91.相続時精算課税 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 国際相続に係る納税義務者の範囲 円満相続塾東京第二回目の1日目 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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