Q91.相続時精算課税

相続時精算課税制度について教えてください。
父親が亡くなり相続が発生しました。長男に1千万の相続税がかかり、払えないので母親の預金から1千万借り、分割払いするそうです。相続時精算課税制度を利用した方が良いのでは思うのですが、母親から1千万の贈与を受けたと申告して相続時精算制度を利用すると、一旦は贈与税を払わないといけないのでしょうか?
一旦は贈与税を払って、母親の相続が発生した時に相続税との差額が戻ってくるという流れでしょうか?
それとも、贈与を受けた時点では贈与税の支払いは無く、相続発生時に相続税の対象になるのでしょうか?
どんなアドバイスが適当なのか、ご教授願います。

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