法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人)

Q&A

同族株主のいない法人の株式譲渡についてご相談です。

①同族株主のいない法人(Z社)があります。
②Z社の議決権比率15%以上保有している株主は会長と取引先法人(A
社)の2者のみで、いずれも16%の保有率です。
③それ以外は個人(主に従業員、役員で会長と血縁関係等はない)で
す。多くても10%程度です。
④ここ数年の売買事例はありません。
⑤今回A社が資金不足に陥り、Z社の株式を会長に買い取って欲しい
依頼がありました。会長がA社から株式全てを買い取った場合は会
長の持株比率が32%となります。
⑥会長とA社との間に資本的関係はありません。また、A社の役員等で
もなく、純然たる第三者間取引となると考えます。
⑦原則的評価方式の場合は株価100,000円
特例的評価方式の場合は株価5,000円
額面は10,000円です。

⑧会長がA社から株式を買い取る際の時価は税務上どの株価を用いる
べきか。
当職の考えとしては、会長とA社は純然たる第三者間であるため、
 合意した取引価格を用いればよく、原則的評価や配当還元価格は
 考慮しなくて良いものと考えておりますが、ご教示のほどお願い申し上げます。

⑨また、仮に原則的評価方式で買い取る場合には、会長の資金では
買い取れない可能性があります。その場合、Z社で足りない部分の
金額を一旦負担することをZ社は考えております。
この場合、
返済不要→役員賞与で損金不算入
返済してもらう→役員貸付金で処理
することになるかと考えますが、理解に相違ないか合わせてご教示
いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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