A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.24 退職金について 相続計算について 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 持分がある場合の小規模宅地について Q.01 事業承継税制特例の件です 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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