A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 国際相続に係る納税義務者の範囲 オンラインサロン退会の件 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 共有家屋の配偶者居住権 Q.45 配偶者居住権 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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