A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.100 個人法人間の不動産の売買 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.02 生前贈与加算について Q.24 退職金について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q90.保険契約者変更 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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