A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.51 生産緑地の2022年問題について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 未成年への贈与 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.45 配偶者居住権 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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