初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 持分がある場合の小規模宅地について Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.24 退職金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント