お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 埋蔵文化財包蔵地 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.24 退職金について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 一般動産の財産評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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