お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 未成年への贈与 井戸の評価について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について オンラインサロン退会の件 Q8.青色申告特別控除について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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