お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q8.青色申告特別控除について 遺留分請求について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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