お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.83代償分割の土地評価 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.137 埋蔵文化財につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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