お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.125 贈与 桑田先生のTwitterへの質問です 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.41 家族信託 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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