お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.118 相続税の時効と時効取得 国際相続に係る納税義務者の範囲 A.70仮想通貨 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.125 贈与 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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