お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.75実質上の共同預金について Q.55 小規模宅地等の特例について 代償分割と換価分割の事実認定について 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.47 一般社団法人の株について 井戸の評価について Q89.住宅資金贈与の特例② コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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