お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 井戸の評価について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q54.事業承継税制の質問です 娘婿は、2割加算の対象者? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント