お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.87贈与契約書 Q.83代償分割の土地評価 専業主婦の年金収入について Q.126 住宅取得への贈与非課税 相続株式の共有対策(会社側) Q.06 生命保険契約に関する権利について 分筆している土地の評価について。 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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