株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 共有家屋の配偶者居住権 Q90.保険契約者変更 娘婿は、2割加算の対象者? Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.125 贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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