株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.02 生前贈与加算について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 オンラインサロン退会の件 Q.133 非上場株の評価 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.25 配偶者のみなし預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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