株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 国際相続に係る納税義務者の範囲 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.25 配偶者のみなし預金について 相続計算について Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 ハザードマップ洪水浸水地域につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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