有利になるってどういう時でしょうか? 関連記事一覧 居住用宅地等の範囲 家なき子特例の同居親族の範囲 【実務家必見】家なき子特例の間違いやすいポイント 数次相続(1次相続後、分割協議が決まる前に2次相続発生)の場合 民泊は・ご飯を出せば・事業だよ 特定事業用の3年ルール(税制改正) 借地権の相続についての質問です。 1次相続の後に、すぐ2次相続が起きた場合 コメント 枡塚冴加 2021.05.14 10:43 jaja様、ご質問頂き、ありがとうございます。 税理士の枡塚です(^^) 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等が複数ある場合に、 どの宅地等からその特例の適用を受けるかは相続人の選択に任されています。 一般的には、減額される金額が最も大きくなる宅地等から 優先して選択することが多くの場合は有利になります。 ただし、適合する宅地等の面積が限度面積を超えるときは できるだけ、配偶者が相続した宅地等に適用しないようにした方が 一次相続、二次相続トータルすると有利になります。 ご参考になれば幸いです。 コメントするためには、 ログイン してください。
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jaja様、ご質問頂き、ありがとうございます。
税理士の枡塚です(^^)
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等が複数ある場合に、
どの宅地等からその特例の適用を受けるかは相続人の選択に任されています。
一般的には、減額される金額が最も大きくなる宅地等から
優先して選択することが多くの場合は有利になります。
ただし、適合する宅地等の面積が限度面積を超えるときは
できるだけ、配偶者が相続した宅地等に適用しないようにした方が
一次相続、二次相続トータルすると有利になります。
ご参考になれば幸いです。