引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.86 住宅資金贈与の特例 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.57 生命保険の非課税枠 Q.56 相続税申告で大変なこと Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.125 贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント