引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 代償分割と換価分割の事実認定について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.59 小規模宅地の特例につき Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q91.相続時精算課税 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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