引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q8.青色申告特別控除について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q89.住宅資金贈与の特例② A.70仮想通貨 Q.105 海外不動産の申告 Q90.保険契約者変更 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 同族株主のいない法人の株式譲渡について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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