引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.116 小規模特例 相続開始後の家賃について Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント