引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.41 家族信託 オンラインサロン退会の件 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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