契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 相続株式の共有解消 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 貸付事業用の小規模宅地等の特例 中古資産の耐用年数 Q.51 生産緑地の2022年問題について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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