契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.59 小規模宅地の特例につき 定期借地権の目的となっている宅地の評価について。 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.01 事業承継税制特例の件です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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