契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 遺留分請求について 数次相続登記と空き家特例について Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.45 配偶者居住権 Q.28 固定資産の交換につき Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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