契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.24 退職金について Q.123 法人化したときの地代の設定2 孫への遺贈 Q.41 家族信託 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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