契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.51 生産緑地の2022年問題について 賃貸物件の借入金の相続 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q54.事業承継税制の質問です Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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