法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 代償分割と換価分割の事実認定について Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.02 生前贈与加算について Q.01 事業承継税制特例の件です Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.88小規模宅地の特例について 債務にできる葬儀費用について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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