法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 分筆している土地の評価について。 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 贈与契約書のない贈与 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q89.住宅資金贈与の特例② Q.69保険金からの分割 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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