法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.45 配偶者居住権 同族株主のいない法人の株式譲渡について 井戸の評価について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.100 個人法人間の不動産の売買 オンラインサロン退会の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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