法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.135 非上場株式の評価に関して。 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について 数次相続登記と空き家特例について 賃貸物件の借入金の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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