法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 中古資産の耐用年数 Q.47 一般社団法人の株について Q.75実質上の共同預金について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 連帯債務の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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