法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q8.青色申告特別控除について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.41 家族信託 外貨建て死亡保険金について(続きです) Q.133 非上場株の評価 Q.51 生産緑地の2022年問題について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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