娘婿は、2割加算の対象者?

Q&A

国税庁No. 4157に「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。」とありますが、この「配偶者」には、嫁に行った被相続人の娘の配偶者を含みますか? 言い換えると、結婚により被相続人の戸籍を出た娘が配偶者と共に、被相続人の養子となった時、この配偶者は相続税2割加算の対象でしょうか?

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