会社の社長が亡くなり、相続人を調べたところ、社長の前妻との間に子Aがいることが判明しました。しかし、子Aはすでに亡くなっており、子Aの子Bが生存しております。子Aとも子Bとも全く面識がなく、また、住まいが遠方です。しかし、相続の手続きを進めるにあたって子Bの協力が不可欠です。どのように進めていけば良いものか困っております。ご教授いただけたら幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 面識のない相続人がいる場合の相続手続きを徹底解説しました! 関連記事一覧 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.02 生前贈与加算について Q8.青色申告特別控除について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... コメント あっきー 2023.01.15 17:40 適切な記事、ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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