ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.34分筆する場合の不動産評価 分筆している土地の評価について。 Q.92確定拠出年金死亡一時金 退会希望です。 専業主婦の年金収入について Q.47 一般社団法人の株について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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