ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 Q.87贈与契約書 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 質問内容について Q.77地盤沈下の土地評価 その2 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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