ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 連生がん団信の債務免除 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 一般動産の財産評価について Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.07 死亡後の対応について 未成年への贈与 Q54.事業承継税制の質問です Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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