ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 Q.69保険金からの分割 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 未成年への贈与 コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
コメント
ご回答ありがとうございました!