ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 Q.125 贈与 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 未成年への贈与 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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