初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 外貨建て死亡保険金について(続きです) Q.56 相続税申告で大変なこと Q.47 一般社団法人の株について 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.57 生命保険の非課税枠 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.124 準確定申告書の付表の書き方 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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