初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 Q.137 埋蔵文化財につき Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.41 家族信託 井戸の評価について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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