初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.35 自動?贈与の有効性 相続後の相続人間の扶養義務等について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.05 銀行借入の経営者保証について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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