初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 Q.88小規模宅地の特例について Q.133 非上場株の評価 Q8.青色申告特別控除について Q.118 相続税の時効と時効取得 埋蔵文化財包蔵地 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.74葬式費用の精算 Q.123 法人化したときの地代の設定2 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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