銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 相続株式の共有対策(会社側) 相続計算について Q.87贈与契約書 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 面識のない相続人への対応について。 連生がん団信の債務免除 外貨建て生命保険の受取について。 Q.57 生命保険の非課税枠 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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