銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 相続後の給付金の課税関係 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q8.青色申告特別控除について Q.63住宅資金頭金の贈与について 外貨建て死亡保険金について(続きです) Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.86 住宅資金贈与の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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