銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q91.相続時精算課税 退会希望です。 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.55 小規模宅地等の特例について 賃貸物件の借入金の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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