銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 外貨建て生命保険の受取について。 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 一般動産の財産評価について Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 年金収入と預貯金の取り崩し順序について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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