倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.118 相続税の時効と時効取得 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 娘婿は、2割加算の対象者? Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.84祖母から孫への生命保険について Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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