倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.123 法人化したときの地代の設定2 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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