倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 債務にできる葬儀費用について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 未成年への贈与 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.80 数次相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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