令和2年度税制改正の大綱で話題にもなった中古資産の減価償却について、ご意見を伺わせてください。
中古資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第2号に、
「前号の年数を見積もることが困難なものに限る」とあり、
見積法が原則で、見積もりができない場合には簡便法を用いることができるとなっているかと存じますが、
世の中では、簡便法でなければいけないと言っている人が多くいます。
以下の点も含め、先生方の法学上・実務上のご意見を伺えればと存じます。
・合理的に見積もった期間が、簡便法より長い場合、所得が増え、納税額が上がるので、税務署は何も言ってこない?
・合理的に見積もった期間が、簡便法より短い場合、所得が減り、納税額が下がるので、税務署が否認してくるリスクがある?
・簡便法より短い場合でも、第三者の意見があり、客観性が担保されていれば、問題ない?
等々
因みに、当社では、顧問税理士と相談の上、(私の意に反していますが、合意の上)簡便法を用いています。。。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340M50000040015
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
コメント
金子さん
税理士の橘です!
ご質問の件ですが、基本的には金子さんと同じ見解です。
税務世界は実態が全てなので、簡便法より短い場合でも、第三者の意見があり、客観性が担保されていれば、問題ありません!
ただ、実務上は、税務署からあーだこーだ言われるのがメンドクサイという理由から、税務署にケチをつけられない申告をする税理士が多いのが実情です。
税務署からケチをつけられたくないというのであれば、①簡便法より長い期間で申告する、もしくは②簡便法で申告する、という2択になるでしょう(;´∀`)
私達は相続が専門なので同じ論点にあたることは少ないですが、私達であれば、実態に基づき、納税者有利になる方法を選択して申告します。きちんとしたロジックさえあれば、簡便法より短くても問題ないです。
税務は実態が全て!