初歩的な質問ですいません。道路拡幅に伴う収用に応じるにあたり、セットバック部分に住んでいる建物が一部のっかっているため建物を解体します。その後すぐに残地を売却した場合、残地の譲渡所得に対し特例は使えるでしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 関連記事一覧 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.35 自動?贈与の有効性 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 相続株式の共有解消 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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