初歩的な質問ですいません。道路拡幅に伴う収用に応じるにあたり、セットバック部分に住んでいる建物が一部のっかっているため建物を解体します。その後すぐに残地を売却した場合、残地の譲渡所得に対し特例は使えるでしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 関連記事一覧 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q91.相続時精算課税 Q.116 小規模特例 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.105 海外不動産の申告 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について 一般動産の財産評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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