Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合

Q&A

以前とは別件です。

<事例>
Aさん、被相続人、子なし、親(甲及び乙)すでに死亡。独身。

Bさん、Aさんの姉、すでに死亡

Wさん、Bさんの実子、Aさんからみて姪っ子

他の登場人物なしで、
この情報だけだと、
Wさんが代襲相続します。

<追加情報>
Wさんは、都合により、
Aさんの妹(半血)になっています。
つまり、Aさんの親(甲)及び、新しい配偶者との間で、養子縁組。
特別養子縁組ではありません。

この場合、
Wさんは、
実子として、姪・代襲相続人
養子として、妹
それぞれの立場で、法定相続人になるのですが、
税金安くなるほうで計算すればいいですか?

今回は、数百円しか違いはないのですが、
例えば、実子・長男、養子・甥っ子など、
二つの法定相続人の立場を有するケースは、
一般的に有利選択でよろしいでしょうか。

また、遺留分の計算は、どうでしょうか。
(遺産分割でもめてる場合を除いてください。)

どうぞよろしくお願い申し上げます。

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