お世話になります。
円満相続税理士法人の先生方に質問をさせていただきます。
相続を受けた土地を売却する場合の「相続税が取得費に加算される特例」に関しまして
国税庁のHPを見ると
「その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。」
とされています。
ウチの場合、相続が発生したのが2019年8月△日でございまして、平常通りならば
相続税の申告期限は2020年6月△日ということになると思いますが、国税庁が
昨年の東日本台風被害を考慮し申告期限を2020年8月11日まで延長されました。
そこで質問なのですが、
『相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること』という箇所は、
台風で申告期限が延長された2020年8月11日を起点として、翌日以後3年
つまり【2023年8月11日までに譲渡していること】 という解釈で正しいのでしょうか?
或いは、台風による延長は関係無しの旧来の申告期限だった(2020年6月△日)を起点として翌日以後3年
ということなのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
海野
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