生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 井戸の評価について 遺留分請求について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q54.事業承継税制の質問です 娘婿は、2割加算の対象者? 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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