生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.116 小規模特例 相続計算について 孫への遺贈 共有家屋の配偶者居住権 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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