生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 数次相続登記と空き家特例について 遺留分請求について Q8.青色申告特別控除について 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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