生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.01 事業承継税制特例の件です 外貨建て生命保険の受取について。 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり 遺留分請求について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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