生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 相続後の給付金の課税関係 Q.75実質上の共同預金について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 連帯債務の相続 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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