生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 Q.118 相続税の時効と時効取得 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.75実質上の共同預金について Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.88小規模宅地の特例について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 相続株式の共有解消 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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