生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 連生がん団信の債務免除 埋蔵文化財包蔵地 中古資産の耐用年数 Q.41 家族信託 娘婿は、2割加算の対象者? Q.125 贈与 Q.82マンション管理組合に関して コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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