親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 井戸の評価について Q.06 生命保険契約に関する権利について 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.86 住宅資金贈与の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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