親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 未成年への贈与 相続株式の共有解消 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.07 死亡後の対応について Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について 定期借地権の目的となっている宅地の評価について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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