親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q58.遺留分の放棄について Q.28 固定資産の交換につき Q.92確定拠出年金死亡一時金 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.87贈与契約書 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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