親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.84祖母から孫への生命保険について 連帯債務の相続 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 債務にできる葬儀費用について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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