この記事を閲覧するためには、円満相続オンラインサロンへの会員登録が必要です。会員登録は、下記フォームから行ってください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する 新規ユーザー登録ユーザー名*名*姓*メール**必須項目 関連記事一覧 一時的な空室があった場合の貸付事業用特例の取り扱い 土地区画整理事業などで使用できなかった土地に、特例は使えるか 二世帯住宅で小規模宅地等の特例を適用する場合 建物の建築中に相続が開始した場合(居住用) 信託された土地に小規模宅地特例は使えるか(家族信託) 購入時は事業的規模だが、相続時には事業的規模じゃない場合 居住用宅地等の範囲 家なき子の場合が厳しくなったと聞いたが コメント この記事へのコメントはありません。
コメント