Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」

Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」

自宅相続、崩れた「遺言優先」:日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO51388460V21C19A0PPE000/

10/26付日経朝刊の上記コラムによれば、民法改正により「法定相続人は他の相続人の了解なしに法定相続分の登記ができて、遺言に優先する」との主旨の説明があります。
日経の記事なので間違いはないと思いますが、付帯する条件や考慮すべき事項などコメント頂ければ幸いです。

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