Q.69保険金からの分割

Q&A

相続の分割対策で、一人の人に保険金を集中させて、そこから他の相続人に支払うということで、理解していたのですが、以下の記事で

https://news.yahoo.co.jp/articles/fc92293abdee9da0003e8c031f35b7eb7f2a9cd5

~また、一度受け取った生命保険金を相続人で分割すると、契約上の保険金受取人から他の相続人へ贈与したこととなり、贈与税が課されてしまうことがあるので注意が必要です。~

とあるのですが、これがそうだとしたらそもそもこういう対策はできないのでしょうか?
それとも何か注意して準備しておけばよいのでしょうか?

m(__)m

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