倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.78税務署への問い合わせ Q.41 家族信託 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q90.保険契約者変更 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント