倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 共有家屋の配偶者居住権 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 孫への遺贈 未成年への贈与 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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