倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 相続株式の共有対策(会社側) Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 外貨建て生命保険の受取について。 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.06 生命保険契約に関する権利について 中古資産の耐用年数 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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