遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 Q.125 贈与 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... 相続株式の共有対策(会社側) Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.55 小規模宅地等の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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