遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.59 小規模宅地の特例につき Q.02 生前贈与加算について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.92確定拠出年金死亡一時金 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント