遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q91.相続時精算課税 相続計算について 相続株式の共有対策(会社側) 面識のない相続人への対応について。 Q.24 退職金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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