創業にはかかわっていたのですが、現在の経営者一族ではない方が亡くなり、その株の相続時の評価について教えてください。 発行株に比べるとびびたるもので、経営者とは関係ない場合は、「配当還元方式」でよいのでしょうか? その場合の注意点や、必要な数字・書類などあれば教えてもらえればと思います。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 非上場株の評価【評価方法の判定】 関連記事一覧 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 分筆している土地の評価について。 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 連帯債務の相続 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.04 遺言書について ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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