銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 未成年への贈与 Q.04 遺言書について 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.01 事業承継税制特例の件です Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 相続計算について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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