銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 埋蔵文化財包蔵地 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 外貨建て生命保険の受取について。 Q.04 遺言書について 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.27 親族間での譲渡につき Q.28 固定資産の交換につき 同族株主のいない法人の株式譲渡について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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