銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.82マンション管理組合に関して Q91.相続時精算課税 相続株式の共有対策(会社側) Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 物納 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.133 非上場株の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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